- 歯科治療は医療費控除の対象になりますか?2021.03.17
歯科治療は医療費控除の対象になりますか?
医療費が年間10万円を超えると、税金が一部戻ってきます。1年間(1月1日~12月31日)の間で、自分自身と扶養家族がいる方なら その家族で支払った総医療費が10万円を超えた場合には、納めた税金が一部戻ってきます。 これを医療費控除と呼びます。 もしその年に申告し忘れてしまっても、5年前までならさかのぼって医療費控除を申告することができますので、 昨年し忘れてしまったという方もご安心してください。
医療費控除は生計をともにする方の医療費をまとめて申請することができますので、医療費控除をうける年は、歯科治療代だけでなく、他の病気などでかかった医療費、病院のレシートや領収書は必要ですのでとっておきましょう。
これらは、確定申告の時期に申告をしていただきます。歯科治療での医療費控除の対象は主に下記の治療です。
- 歯科インプラント治療の費用
- 自由診療による治療費(ゴールドクラウン、メタルボンドクラウン、オールセラミック、セラミックの詰め物など)
- 虫歯や歯周病(歯周病)の治療費
- 親知らずの抜歯
- 入れ歯の費用
- 発育段階にある子どもの歯並びの矯正
- 成人の噛み合わせ改善治療の矯正
- 通院、入院のための電車、バス、タクシー代
- 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
- 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
歯を白くするホワイトニング治療、歯科ローンなどの手数料、通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代は医療費控除の対象外になります。
医療費控除の計算の仕方は
医療費控除額(最高200万円)=
(年間医療費支出額-保険金等で補填される金額)-(10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額)たとえばある患者さんの歯科治療に年間50万円かかった場合は、医療費控除額は、
計算より50万円ー10万円=40万円となります。
年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。つまり、実質治療に要する費用は・・・
50万円(治療費)ー12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)で済むことになります。申請には領収書が必要になりますので大切に保管してください。
お住まいの所轄の税務署に持参し、所定の申告用紙に記入します。その際、医療費の支出を証明する書類、領収書などについては、確定申告書に添付するか提示することが必要です。 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。